お知らせ
【重要なお知らせ】
宗教法人三光院の運営権に関する判決および境内地における無権限営業について
現在、当法人境内地において、当法人の許可なく「精進料理三光院十月堂」等の名称を掲げて行われている飲食店営業(以下「当該飲食店」といいます)に関し、参拝客の皆様および地域住民の皆様に多大な混乱とご心配をおかけしております。
令和5年6月以降、三光院を運営する権原を巡って、星野香栄前住職(以下、「香栄前住職」といいます。)の養子である星野郁子氏およびその関係者(以下、「星野氏ら」といいます。)が、当法人及び現住職である小泉倖祥(以下、「小泉現住職」といいます。)を被告として、東京地方裁判所立川支部に訴えを提起しておりましたが、この度、令和8年4月16日、一審判決が言い渡されました。これに伴い、当法人の公式な見解と今後の対応についてご報告申し上げます。
1. 本紛争の経緯と裁判の提起
令和2年8月の香栄前住職逝去後 、当法人では、新住職に就任予定であった小泉倖祥と、星野氏らとの間で、令和2年10月26日付の「覚書」が締結されました 。
この覚書は、当法人の運営、財務、事務の一切を当時の料理長であった星野氏らに包括的に委譲し、住職自身は運営に関与できないことを定めた私的な合意でした。
小泉現住職が、住職に正式に就任すると、本山からの離脱(単立化)を強行し当法人を個人的な支配下に置こうとする星野氏らの動きが顕在化いたしました 。
これに対し、小泉現住職が宗教法人としての三光院の伝統と財産を守るべく単立化を拒絶したことから 星野氏らは、令和5年6月、当法人及び小泉現住職を被告として、覚書の有効性を前提とする単立化を請求するなどの訴訟を提起するに至りました 。
2. 判決の概要について
本訴訟において、星野郁子氏およびその関係者は、前記「覚書」を根拠に、自らが三光院の運営権を有しており小泉現住職には一切の権限がないと主張し続けておりました。
しかしながら、裁判所による一審判決において、当該「覚書」は宗教法人法等の強行規定に違反し無効であるとの判断が下されました。判決理由中においても、星野郁子氏らの取った手段・方法について「宗教法人法の規定に真っ向から抵触する方法」であると厳しく指摘されておりますので、星野氏およびその関係会社には、三光院を管理・運営する権原が一切ないことが明確になりました。
3. 当該飲食店に関する当法人の立場
当法人は、令和7年11月25日付をもちまして、法人としての精進料理事業を正式に廃業いたしております。
現在、境内地(十月堂)において営業が強行されている飲食店は、当法人の承諾を一切得ていない、むしろ、当法人の中止要請に逆らってなされている違法で不当な「無権限営業」です。現在もインターネット上の広告や広報媒体において「三光院の精進料理」として紹介・掲載されている場合がありますが、これらは現在、当法人とは一切関係がないものです。
4. 参拝客・一般消費者の皆様へのお願いと注意喚起
前述の通り、当該飲食店は当法人の管理下にない当法人の中止要請に逆らって行っている無権限の営業であり、万が一、同店において食中毒等の食品衛生上の事故、あるいは対人・対物のトラブルが発生した場合、当法人は一切の責任を負いかねます。 参拝客の皆様におかれましては、くれぐれも、当法人が直営または公認している料理であると誤認されませんよう、十分にご注意いただけますようお願い申し上げます。
5. 今後の法人運営について
一審判決が出された現在もなお、星野郁子氏及びその関係者は、司法の判断を無視し、当法人の中止要請に逆らって境内地での営業を継続しており、さらに控訴する意向を示しております。また、星野郁子氏らは、三光院における小泉現住職の宗教活動を阻止する妨害活動も行っており、その反法律的姿勢は目に余るものがあります。
当法人といたしましては、星野郁子氏らのこのような明らかな反法律的活動は勿論、当法人の管理下にない、この無権限の営業を看過することはできませんので、星野郁子氏らに対し、建物退去ならびに不法占有に対する損害賠償請求をはじめ刑事手続等の厳格な法的措置を迅速に進めてまいる所存です。
皆様にはご心配をおかけいたしますが、三光院の平穏を取り戻し仏教活動が健全に行われますよう、ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
令和8年6月4日 宗教法人 三光院 代表役員(住職) 小泉 倖祥
令和5年6月以降、三光院を運営する権原を巡って、星野香栄前住職(以下、「香栄前住職」といいます。)の養子である星野郁子氏およびその関係者(以下、「星野氏ら」といいます。)が、当法人及び現住職である小泉倖祥(以下、「小泉現住職」といいます。)を被告として、東京地方裁判所立川支部に訴えを提起しておりましたが、この度、令和8年4月16日、一審判決が言い渡されました。これに伴い、当法人の公式な見解と今後の対応についてご報告申し上げます。
1. 本紛争の経緯と裁判の提起
令和2年8月の香栄前住職逝去後 、当法人では、新住職に就任予定であった小泉倖祥と、星野氏らとの間で、令和2年10月26日付の「覚書」が締結されました 。
この覚書は、当法人の運営、財務、事務の一切を当時の料理長であった星野氏らに包括的に委譲し、住職自身は運営に関与できないことを定めた私的な合意でした。
小泉現住職が、住職に正式に就任すると、本山からの離脱(単立化)を強行し当法人を個人的な支配下に置こうとする星野氏らの動きが顕在化いたしました 。
これに対し、小泉現住職が宗教法人としての三光院の伝統と財産を守るべく単立化を拒絶したことから 星野氏らは、令和5年6月、当法人及び小泉現住職を被告として、覚書の有効性を前提とする単立化を請求するなどの訴訟を提起するに至りました 。
2. 判決の概要について
本訴訟において、星野郁子氏およびその関係者は、前記「覚書」を根拠に、自らが三光院の運営権を有しており小泉現住職には一切の権限がないと主張し続けておりました。
しかしながら、裁判所による一審判決において、当該「覚書」は宗教法人法等の強行規定に違反し無効であるとの判断が下されました。判決理由中においても、星野郁子氏らの取った手段・方法について「宗教法人法の規定に真っ向から抵触する方法」であると厳しく指摘されておりますので、星野氏およびその関係会社には、三光院を管理・運営する権原が一切ないことが明確になりました。
3. 当該飲食店に関する当法人の立場
当法人は、令和7年11月25日付をもちまして、法人としての精進料理事業を正式に廃業いたしております。
現在、境内地(十月堂)において営業が強行されている飲食店は、当法人の承諾を一切得ていない、むしろ、当法人の中止要請に逆らってなされている違法で不当な「無権限営業」です。現在もインターネット上の広告や広報媒体において「三光院の精進料理」として紹介・掲載されている場合がありますが、これらは現在、当法人とは一切関係がないものです。
4. 参拝客・一般消費者の皆様へのお願いと注意喚起
前述の通り、当該飲食店は当法人の管理下にない当法人の中止要請に逆らって行っている無権限の営業であり、万が一、同店において食中毒等の食品衛生上の事故、あるいは対人・対物のトラブルが発生した場合、当法人は一切の責任を負いかねます。 参拝客の皆様におかれましては、くれぐれも、当法人が直営または公認している料理であると誤認されませんよう、十分にご注意いただけますようお願い申し上げます。
5. 今後の法人運営について
一審判決が出された現在もなお、星野郁子氏及びその関係者は、司法の判断を無視し、当法人の中止要請に逆らって境内地での営業を継続しており、さらに控訴する意向を示しております。また、星野郁子氏らは、三光院における小泉現住職の宗教活動を阻止する妨害活動も行っており、その反法律的姿勢は目に余るものがあります。
当法人といたしましては、星野郁子氏らのこのような明らかな反法律的活動は勿論、当法人の管理下にない、この無権限の営業を看過することはできませんので、星野郁子氏らに対し、建物退去ならびに不法占有に対する損害賠償請求をはじめ刑事手続等の厳格な法的措置を迅速に進めてまいる所存です。
皆様にはご心配をおかけいたしますが、三光院の平穏を取り戻し仏教活動が健全に行われますよう、ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
令和8年6月4日 宗教法人 三光院 代表役員(住職) 小泉 倖祥
